定款の認証

 法人の原始定款とは?

新たに法人を設立するときに、発起人等が作成する一番最初の定款を「原始定款」といいます。株式会社、一般社団法人、一般財団法人などを設立するには、この原始定款に公証人の認証を受ける必要があります。

 

原始定款は、会社の本店所在地を管轄する地方法務局所属の公証人が認証しなくてはなりません。当役場では、岡山県内に本店を置く法人の原始定款のみを扱っています。他の都道府県に本店を置きたい場合は、その場所の管轄の公証人役場に認証を依頼してください。

 

原始定款には、電子認証による方法TV電話を用いた電子認証による方法紙による方法 があります。 

 

 

会社定款について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

 ⇒ 日本公証人連合会HP / 会社法定款実務Q&Aのページ

電子定款
TV電話定款
紙による定款