公正証書に基づく強制執行

支払いが滞って、強制執行をしたいときは

公正証書に基づいて強制執行の手続きをする場合は、まず送達執行文付与の手続が必要です。

 

1.送達

「送達」とは、法律の定める方法により債務者や保証人に対し公正証書の謄本を送付・到達させることです。

その目的は、債務者等に書類の内容を確認させ、送付の日時などを明らかにして後日の紛争を防ぐことにありますから、どのような書類が、いつ、どこで、誰に、どのようにして交付されたかを明確にしておく必要があるのです。

公正証書作成時に公証人から債務者に手渡しただけでは送達したことにはならず、定められた手順を踏む必要があります。

送達には、「交付送達」と「郵便による送達」があります。

 

交付送達

交付送達による場合は、公正証書作成時に、公証人役場内で行わなければなりません。

債務者等の本人が出頭して証書を作成した場合のみ、交付送達を行うことができます。

① 債権者(または債権者代理人)が送達申立書に記入

② 債務者等が公証人から公正証書謄本を受け取る

③ 送達証明書発行

 

郵便による送達

作成当日でなく後日送達する場合や、債務者等の本人が出頭せず代理人で証書を作成した場合は、交付送達はできませんので、郵便による送達を行うことになります。

① 債務者等の現住所を確認する(住民票や戸籍の附票等があれば最適)

② 債権者(または債権者代理人)が送達申立書に記入し、公証人役場へ提出

③ 公証人が債務者等宛てに特別送達で公正証書の謄本を送る

→ 債務者等が受け取ったら送達完了

→ 郵便局からの通知が公証人役場に届き次第、送達証明書を発行できる

 

2.執行文付与

・ 交付送達の場合は、その場で執行文付与の申立てを行うことが出来る

・ 郵便による送達の場合は、債権者が公証人役場へ公正証書の正本を持参し、執行文付与の申立てを行う

 (この場合は公正証書作成の日から少なくとも1週間以上あけて行う)

⇒ 正本の後ろに執行文を付けて返却される

 

3.強制執行の申立て

債権者が、執行文の付いた公正証書正本と送達証明書などの必要書類を揃えて地方裁判所へ赴き、強制執行の申立てを行う

⇒ 債務者等の給与など、財産の差押えができる

 

裁判所HP / 公正証書に基づく強制執行(養育費)の手続に関するページ 

送達・執行文付与の申立ての必要書類 

公正証書の内容など、場合によって必要書類が変わります。

直接当役場までお問い合わせください。

 

申立てのために債権者本人が当役場においでにならず、代理人がおいでになる場合は、委任状が必要です。(委任状ひな型をご利用ください)

送達・執行文付与の代理の委任状

送達・執行文付与委任状.doc
Microsoft Word 33.5 KB

 送達・執行文付与の手数料 

公正証書謄本等の送達  1,400円

送達証明     250円

執行文の付与  1,700円(承継執行文の場合はさらに 1,700円加算)

特別送達郵便料   実費 (1,110円~1,130円程度)