自筆証書遺言と秘密証書遺言について

 その他の方式の遺言について

「公正証書による遺言」以外には、「自筆証書による遺言」と「秘密証書による遺言」があります。

 自筆証書遺言について

自筆証書で遺言をするには、遺言者が遺言書の全文と日付をすべて自分で書き、署名押印すればよいので、字の書ける人ならば誰にでもできる、簡便な方式の遺言です。また、費用がかからない、誰にも知られずに遺言できる、というメリットもあります。

 

しかし、全文自筆でなければなりませんから、パソコンやワープロ、タイプライターなどで浄書したものや、他人に書いてもらったものは、たとえ本人の署名押印があっても無効です。その上、内容を変更、訂正する場合にも面倒な方式によらなければならず、法定の方式に反すると無効となることがあります。そこで、書き損じたときは、はじめから書き直した方がよいでしょう。

 

また、この自筆証書遺言は、遺言者の死亡後、遺言書の保管者又は発見者が、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本等をはじめ、相続人の戸籍謄本等を準備し家庭裁判所に申し出て「検認」を受けなければなりません。

「検認」とは、遺言書が偽造されたり、変造されたりするのを防ぐために家庭裁判所が行う検証手続のことをいい、遺言書の有効であることや無効を判定する手続ではありません。裁判所では、家事審判官(裁判官)の列席のもとで相続人全員と利害関係人に立会いの機会を与え、遺言書の外観や記載内容等の現状を確認して書記官が「検認調書」を作成します。

 

遺言書の保管者又は発見者が、その遺言書を裁判所に提出するのを怠ったり、検認を受けないで遺言を執行したり、封印のある遺言書を裁判所外で開封したりすると、過料の制裁を受け、面倒なことになりますので、ご注意下さい。

 

なお、公証人役場では、自筆証書遺言の書き方の指導は行っておりません。自筆証書遺言を作成する場合は、それに関する書籍を参照するか、弁護士などに相談されるとよいでしょう。

 秘密証書遺言について

この遺言の方式は、遺言者が遺言の文言を書いた書面に署名押印し、これを封筒に入れて密封し、遺言書に押した印と同じ印で封印して作成します。

この遺言書は、その内容は他人に書いてもらってもよいし、パソコンやワープロを使用して作ってもよいのですが、署名だけは自分で書かなければなりません。

 

遺言者は、その封筒を封印したまま公証人役場に持参し、それを公証人に差し出し、2人以上の証人に立ち会ってもらって、その封筒の中身が自分の遺言であること、その遺言を書いたのが誰であるのか、その住所氏名を申し述べます。

公証人は差し出された封筒に日付を書き、さらにこれに遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名押印して、その封筒を遺言者に返します。

 

この秘密証書遺言は、遺言者本人が保管し、遺言者の死亡後、家庭裁判所による検認手続を経なければなりません。その点は自筆証書遺言の場合と同じです。また、遺言者が印鑑登録証明書を持参し、2人以上の証人を立ち会わせなければならないことは、公正証書遺言の場合と同じです。

 

この方式をとるのなら、公正証書遺言をした方がはるかに確実であり、安全といえます。したがって、この方式による遺言をする人はあまり多くありません。

遺言の検認とは?

ご家族が亡くなった後、自筆で書かれた遺言(自筆証書遺言)が見つかることがあります。

 

封のしてある自筆証書遺言の場合、たとえ家族全員が集まって中身を確認することに同意していたとしても、その場で開封してはいけません。この場合、亡くなった遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺言書検認の申立て」をして、家庭裁判所で開封してもらうことになります。もともと封印されていない遺言書の場合も、同様に検認の申立てをする必要があります。

 

検認の手続をせずに開封してしまった場合も、それだけで遺言書が無効になるわけではありません。ただし、家庭裁判所外で開封した者は民法に定められたとおり5万円以下の過料に処せられることがあります。また、偽造や変造を疑われ、親族間の争いのきっかけになってしまうこともありますので、自筆証書遺言を発見したら必ず家庭裁判所に検認の申立てを行なって下さい。

 

家庭裁判所に検認の申立てをすると、家庭裁判所が遺言書検認の期日を決め、相続人全員に通知します。検認の当日には、相続人立会いのもと、家事審判官が遺言書の形状などを確認した上で開封し、相続人に遺言書の内容を示します。そして、遺言書を発見した状況や遺言者の筆跡であるかどうか等聞き取りを行い、記録します。

 

このように、遺言書検認の手続は、相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の偽造や変造を防ぐためのものです。遺言書の内容が適法かどうかや有効か無効かを審理するものではありませんので、検認の手続を経ていても、後から「遺言者自身の筆跡と違う」「作成日の頃には認知症が進んでいて、遺言書を書く能力がなかったはずだ」などの理由で遺言書の効力が争われることもあり得ます。

 

この点、公正証書による遺言は検認の手続を経る必要がなく、公正証書に基づいてすぐに執行の手続に入ることができます。また、法律の専門家である公証人が作成しますので、形式不備のために無効となることはありませんし、別人が偽造・変造することは不可能です。大切な遺言は、公正証書で作成することをお勧めします。

遺言公正証書
遺言公正証書の作成手順
遺言公正証書作成の必要書類
遺言公正証書のメリット

遺言公正証書作成手数料
遺言にまつわるQ&A