離婚給付契約公正証書の作成手順

離婚給付契約公正証書の作成手順

1.双方が話し合いの上、契約の内容を決めます。正式な離婚協議書までは必要ありませんが、メモはあった方が便利です。

2.岡山公証センターに電話し、公証人との打ち合わせ日時をご予約ください。

3.打ち合わせ当日、必要書類を揃えて当役場へご持参いただき、公正証書の内容について公証人と打ち合わせをします。打ち合わせ時は、お一人でおいでいただいても大丈夫です。

 必要書類がすぐに揃わない場合は、打ち合わせを先にして、後から持参・郵送又はFAXしていただいても構いません。 

4.必要書類が揃ったら、公正証書作成日時を決めます。 

5.打ち合わせの内容と提出書類に基づいて、公証人が公正証書の準備をします。準備ができ次第、当役場より作成手数料のご連絡をしますので、ご用意ください。 

6.作成当日、双方揃って当役場へおいでください。

 (離婚給付契約は本人においでいただくのが大原則ですが、例外的に代理で作成できる場合もあります。代理で作成するには条件がありますので、公証人にご相談ください) 

7.公証人の面前で公正証書の内容を確認し、間違いなければ、各自署名・捺印していただきます。原本(署名したもの)は、当役場にて厳重に保管いたします。

 個人情報保護についてはこちらをご覧ください。 

8.公正証書作成手数料をお支払いいただきます。手数料は公証人手数料令に基づいて算定します。詳しくは離婚給付契約手数料をご覧ください。

なお、折半にする場合は事前にお知らせください。

9.公正証書の正本・謄本をそれぞれお渡しします。 

 → 以上で手続完了です。

 

 なお、年金分割は、公正証書作成後、日本年金機構での手続が必要です。

この手続は、離婚した日の翌日から2年以内に行う必要があります。

 

日本年金機構HP / 離婚時の年金分割に関するページ

あらかじめ双方で話し合って決めておくこと

1.未成年の子がいる場合、子の親権者、養育費の金額、毎月の支払期日、支払方法、終期

2.慰謝料がある場合は、金額、支払期日、支払方法 

3.財産分与をする場合、不動産ならばどの物件にするか、金銭ならば金額、支払期日、支払方法 

4.子と、子を養育監護しない方との面会交流に関する事柄 

5.清算条項(公正証書に記載したもの以外の債権債務がないことの確認)を付するか否か 

6.公正証書に強制執行認諾条項を付することの承諾 

7.年金分割を請求する場合は按分割合(原則は0.5)

8.公正証書の作成を離婚届提出前にするか、後にするか

支払いが滞って、強制執行をしたいときは

公正証書に基づいて強制執行の手続をする場合は、まず送達と執行文付与の手続が必要です。

 

詳しくは、強制執行の手続をご覧ください。

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