私署証書の認証・宣誓認証

 私署証書の認証とは?

私署証書(私文書)の認証とは、私人が作った文書の署名、署名押印又は記名押印が、本人のものに間違いないことを公証人に証明してもらうものです。私署証書の署名、署名押印又は記名押印に認証を受けると、その文書が作成名義人本人の意思に基づいて作成されたものであるという事実の証明になり、文書の信用性が高まります。

 

私署証書とは、国や地方自治体の機関が作成した文書(公文書)等ではなく、私的な法律行為等について記載した文書をいいます。

 

公証人が認証する文書は、内容が適法なものでなければいけません。公序良俗に反する記載のある文書、違法、無効な内容の記載のある文書、さらには犯罪の用に供されるおそれのある文書は、認証を受けることはできません。

 

外国語で書かれた文書の認証もできます。公証人の認証によって署名押印についての争いを防止でき、国際取引でも活用されています。

認証の手順

1.認証を受けたい私署証書をご用意ください。外国文の場合は、簡単な日本語訳もご用意ください。

2.岡山公証センターに電話し、認証の日時をご予約ください。可能であれば、あらかじめその文書をFAXまたはメール添付等でお送りいただけると助かります。

3.予約当日、必要書類を揃えて当役場へおいでください。

4.公証人が本人確認をした上で、公証人の面前で、お持ち頂いた私署証書に署名、署名押印又は記名押印していただきます。

署名済みの文書をお持ちの場合は、「自分が署名しました」等と陳述していただきます。

5.署名した私署証書に公証人の認証文(別紙)を付けます。提出先が外国の場合は、認証文の英訳をつけることもできます。

6.手数料をお支払いいただき、書類をお返しします。

7.提出先が外国の官公署で、外務省を経由してから私署証書を提出する必要がある場合は、認証を受けた書類を持って岡山地方法務局総務課へ行き、「公証人押印証明」の付与を受けてください。この証明は無料で、即日付与されます。

*「公証人押印証明」とは、公証人の所属する地方法務局長が、認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり、かつ、その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。

 

 岡山地方法務局 総務課(4階) 当役場から北へ 徒歩10分

 岡山市北区南方一丁目3-58

 電話 (086) 224-5656 (代表)

 認証の必要書類

認証のため当役場においでになる人によって異なります。

 

Ⅰ 私署証書に署名するのが個人で、本人が当役場においでになる場合

⑴ 認証を受けたい私署証書(日付欄・署名押印欄はできれば空欄で)

⑵ 署名する人の身分証明書2種類と印鑑 ※2

 

Ⅱ 私署証書に署名するのが個人で、本人が当役場においでにならず代理人がおいでになる場合

⑴ 認証を受けたい私署証書(日付記入・署名押印を済ませたもの)

⑵ 署名する本人の印鑑登録証明書(3箇月以内のもの)

⑶ 署名する本人から代理人にあてた委任状(本人の実印を押捺する) ※1-① 

⑷ 代理人の身分証明書2種類と印鑑 ※2

 

Ⅲ 私署証書に署名するのが法人代表者で、代表者が当役場においでになる場合

⑴ 認証を受けたい私署証書(日付欄・署名押印欄はできれば空欄で)

⑵ 法人の印鑑証明書(3箇月以内のもの)と代表者印

⑶ 法人代表者の資格証明書又は法人登記の謄本(3箇月以内のもの)

⑷ 法人代表者の顔写真付き身分証明書1種類

 

Ⅳ 私署証書に署名するのが法人代表者で、代表者が当役場においでにならず代理人がおいでになる場合

⑴ 認証を受けたい私署証書(日付記入・署名押印を済ませたもの)

⑵ 法人の印鑑証明書(3箇月以内のもの)

⑶ 法人代表者の資格証明書又は法人登記の謄本(3箇月以内のもの)

⑷ 法人代表者から代理人にあてた委任状(代表者印を押捺する)※1-② 

⑸ 代理人の身分証明書2種類と印鑑 ※2

※1-①  認証代理の委任状(個人用)

《個人用》認証委任状.doc
Microsoft Word 29.5 KB

※1-②  認証代理の委任状(法人用)

《法人用》認証委任状.doc
Microsoft Word 30.0 KB

 

※2  身分証明として、アから2種類 又は アとイから各1種類

ア  印鑑登録証明書(発行後3箇月以内のもの、セットで 要 実印)、

  自動車運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード(外国人登録証明書)、特別永住者証明書など官公署発行の写真入り証明書(いずれかひとつ、有効期間内のもの)+ 認印

イ  健康保険被保険者証など、顔写真のない身分証明書


 認証の手数料 

私署証書の認証手数料 11,000円

但し、私署証書の内容を公正証書として作成すると仮定した場合の手数料の半額が11,000円を下回るときは、当該下回る額。公正証書《算定不能 11,000円》の半額で、5,500円となる場合が多いです(私署証書の内容が委任状である場合の認証手数料は、3,500円となります)。場合によって変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

外国文加算     6,000円(認証を受ける私署証書が外国文の場合)

 

 

 私署証書の宣誓認証とは?

宣誓認証は、私署証書の作成名義人本人が、公証人の面前でその証書の記載内容が真実であることを宣誓した上、署名若しくは押印し、又は証書の署名若しくは押印が自己の意思に基づいてされたものであることを自認した場合に公証人がその私署証書に付与するものです。宣誓認証は、通常の認証と違って代理で行うことはできず、必ず本人が公証人の面前で宣誓することが必要です。

 

通常の認証では、私署証書の署名、署名押印又は記名押印の真実性が認証されるだけで、その証書の内容の真実性まで担保されるわけではありません。

宣誓認証は、国の機関である公証人が作成名義人本人に「証書の内容が虚偽であることを知りながら宣誓した場合には過料に処せられる」ことを告知した上で付与されるものであり、作成名義人本人もそのようなリスクを負ってまで、虚偽の内容と知りつつ宣誓することはないであろうとの理由などから、証書に記載された内容の真実性が担保されることになります。

 

この制度は、平成10年1月1日から実施されていますが、署名又は押印の真実性から一歩進んで、内容の真実性の担保を求める社会の需要にこたえようとするものであり、私署証書の成立・内容に公的信用性を付与する制度として、国の内外を問わず、広く活用されることが期待されます。

宣誓認証の手順  

基本的に上記認証と同じ手順です。ただし、手順4の署名等をする前に、公証人に対し、証書の記載が真実であることを宣誓していただきます。

 宣誓認証の必要書類

宣誓認証は、当事者と公証人役場の双方に原本を保管することになりますので、認証を受ける文書は同じ内容のものを2通ご用意ください。

 

Ⅰ 私署証書に署名するのが個人の場合

⑴ 認証を受けたい私署証書 2通(日付欄・署名押印欄はできれば空欄で)

⑵ 署名する人の身分証明として、アから2種類 又は アとイから各1種類

ア  印鑑登録証明書(発行後3箇月以内のもの、セットで 要 実印)、

  自動車運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード(外国人登録証明書)、特別永住者証明書など官公署発行の写真入り証明書(いずれかひとつ、有効期間内のもの)+ 認印

イ  健康保険被保険者証など、顔写真のない身分証明書

 

Ⅱ 私署証書に署名するのが法人代表者の場合 

⑴ 認証を受けたい私署証書 2通(日付欄・署名押印欄はできれば空欄で)

⑵ 法人の印鑑証明書(3箇月以内のもの)と代表者印

⑶ 法人代表者の資格証明書又は法人登記の謄本(3箇月以内のもの)

法人代表者の顔写真付き身分証明書1種類

 宣誓認証の手数料 

私署証書の宣誓認証手数料 11,000円

外国文加算     6,000円(認証を受ける私署証書が外国文の場合)

 

公証人が出張して手続をする場合は、次の料金の加算があります。

出張日当   4時間以内 10,000円、4時間を超えると 20,000円

交通費実

認証について