任意後見契約にまつわるQ&A

 任意後見契約にまつわるQ&A

Q1 任意後見人・任意後見監督人にはどのような人がなるのですか?

A1 任意後見人には次のような人がなります。

①配偶者や親族・知人

②弁護士、司法書士などの法律の専門家

③社会福祉士などの福祉の専門家

④その他の第三者

⑤社会福祉協議会、その他の法人

 

任意後見監督人は、家庭裁判所により本人にとってもっとも適切と思われる人や法人が選任されます。

 

 

Q2 どのような支援をしてもらえるのですか?

A2 公正証書であらかじめ定めておいた財産管理(預貯金の管理など)や身上監護(日常生活での様々な契約など)に関する法律行為について、任意後見人が代理します。

(例:預金管理、不動産契約、遺産分割、施設への入退所の手続など)

 

 

Q3 任意後見制度を利用するのには?

A3 制度を利用するためには、まず公正証書の作成が必要となります。

 

本人と任意後見受任者との話し合いにより、委任内容を決定

 公証人役場  本人と任意後見受任者の依頼により公正証書を作成

 東京法務局後見登録課  公証人からの嘱託により公正証書の内容登記

本人の判断能力が不十分になる

 家庭裁判所  任意後見監督人選任の審判申立て 審判・確定

 東京法務局後見登録課  家庭裁判所からの嘱託により任意後見監督人の登記

任意後見スタート

 

 

Q4 任意後見契約の効力はいつから発生するのですか?

A4 認知症、知的障害、精神障害などによって、本人の判断能力が不十分な状態になった場合に、下記「申立てのできる人」の申立てにより、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することによって効力が発生します。本人は、任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。このときの本人の判断能力は、法定後見でいえば、少なくとも「補助」の要件に該当する場合です。

 

★申立てのできる人

本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者

※ 本人以外の人が申立てをする場合には、本人の同意が必要です。本人が意思を表示することができない場合は、本人の同意は不要です。

 

 

Q5 任意後見監督人の選任はなぜ必要なのですか?

A5 任意後見人が事務処理をするのは、本人の判断能力が低下した後のことです。任意後見人の事務処理が適正に行われているか否かを本人がチェックするのは難しいため、任意後見監督人にこれをさせることにしているのです。

 

 

Q6 任意後見監督人はどんなことをするのですか?

A6 任意後見監督人は、任意後見人からその事務処理状況の報告を受け、これに基づいて任意後見人の事務処理状況を家庭裁判所に報告し、その指示を受けて任意後見人を監督します。このようにして家庭裁判所がその選任した任意後見監督人を通じて任意後見人の事務処理を監督することにより、任意後見人の代理権の濫用を防止することができる仕組みになっています。

 

 

Q7 本人が既に少し認知症気味ですが、任意後見契約を結ぶことはできますか?

A7 契約を結ぶときに、本人に契約を結ぶことができるだけの判断能力があれば、任意後見契約を結ぶことができます。本人にその判断能力があるかどうかは、医師の診断書をとってもらったり、関係者から事情を尋ねたりして公証人が決めます。そして、判断能力があると認められたときには、任意後見契約を結び、契約後直ちに任意後見監督人の選任を申し立て、その選任があり次第すぐに任意後見人により事務処理をしてもらうことができます。

もし、判断能力があるとは認められない場合には、任意後見契約を結ぶことはできません。この場合には、別に民法で定められた法定後見の制度によることになります。家庭裁判所に後見開始の申立てをし、後見開始の審判を受けたときは、家庭裁判所の選任した後見人が法定の代理人として、本人の財産管理、身上監護等に関する事務をすることになります。

 

 

Q8 委任した事務処理に係る費用はどのようにして支払うのですか?

A8 財産管理や療養看護の事務処理にかかる費用は、任意後見人が管理する本人の財産から支出されることになります。契約で任意後見人に報酬を支払うことを決めたときは、その報酬もこの財産から支出されます。

 

 

Q9 任意後見人や任意後見監督人に対する報酬は必要なのですか?

A9 任意後見契約は委任契約ですので、報酬を支払うことにしても、無償にしてもかまいません。報酬を支払う場合は、その金額や支払方法はすべて契約で決めることになります。

一方、任意後見監督人には報酬が支給されますが、その報酬額は選任した家庭裁判所が決めることになっており、任意後見人の管理する本人の財産から支出されることになります。家庭裁判所は、本人の財産の額、任意後見人の報酬額、監督事務の難易等の諸事情を総合的に考慮して無理のない額を決めているようです。

 

 

Q10 任意後見契約は途中でやめることができますか?

A10 家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前ならば、いつでも、どちらからでも契約を解除することができますが、公証人の認証のある内容証明郵便を相手方に送って通告することが必要です。双方が合意のうえこの契約を解除することもできますが、この場合にも公証人の認証を受けた書面によることが必要です。

また、任意後見監督人が選任された後には、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。

なお、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により任意後見人を解任できることになっています。

 

 

Q11 この契約は登記されるということですが、なぜですか?

A11 公正証書により任意後見契約を結ぶと、誰が誰にどんな代理権を与えたかという契約内容が、公証人の嘱託により登記されます。

そして、任意後見監督人が選任された後は、任意後見人は登記所から任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した登記事項証明書の交付を受けることができます。任意後見人は、この書面により本人のために一定の代理権を持っていることを証明することができますから、円滑に本人のために代理人としての事務処理を行うことができます。

また、その任意後見人の相手方として一定の取引などをする人々も、この登記事項証明書により、その任意後見人が本人の正当な代理人であることを確認することができるので、安心して取引に応ずることができます。つまり、この登記事項証明書は、登記所という官公署が発行する信用性の高い委任状としての役割を果たすことになります。

 

 

Q12 他に何か参考になることはありませんか?

A12 任意後見人の労苦に報いるために、任意後見契約を結ぶと同時に、公正証書で任意後見人により多くの遺産を相続させたり、遺贈をするのが適当な場合も少なくないと思われます。必要書類やその他の資料などもほぼ同様ですので便利です。

いわゆる「振り込め詐欺」や「リフォーム詐欺」など、高齢者の無知につけ込んだ悪質な犯罪が近時問題となっています。このような被害に遭わないためにも、任意後見制度の利用をお勧めします。また、広範な代理権が与えられる任意後見制度を悪用した犯罪も起こっています。任意後見契約の相手方を選ぶ場合には信頼できる人を選ぶことが重要です。

なお、よくわからないことやもっと詳しく知りたいことがありましたら、遠慮なく公証人にご相談ください。公証人役場では、公証人の取り扱う事柄についてはいつでも無料相談に応じています。

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