任意後見契約公正証書の作成手順

  任意後見契約公正証書の作成手順

1.まずは自分が信頼できる誠実な人物を選んで、将来の「任意後見人」を引き受けてもらいます。支援してもらう内容について、よく話し合って決めてください(一般的な内容のものであれば、当役場にひな型があります)。任意後見契約では、財産管理(預貯金の管理など)や身上監護(日常生活での様々な契約など)に関することを代理で行ってもらうことができます。

 

2.岡山公証センターに電話し、公証人との打ち合わせ日時をご予約ください。

 

3.予約当日、必要書類を揃えて当役場へ持参(又はFAX)の上、契約の内容について公証人にお話しください。打ち合わせを先にして、書類は後から持参・郵送又はFAXしていただいても構いません。

公正証書作成当日の手間を省くためにも、あらかじめ公証人とよく打ち合わせておくことが必要です。相談は無料ですので、気軽に当役場へおいでください。

 

4.必要書類が揃ったら、公正証書作成日時を決めます。

 委任者本人が病気などで外出することが難しいときは、公証人が本人のご自宅や病院などへ出張して作成することもできますが、割増料・出張旅費が発生します(出張先は岡山県内に限ります)。当役場はバリアフリーですので、可能であれば、役場までおいでいただくことをお勧めします。

 

5.打ち合わせの内容と提出書類に基づいて、公証人が公正証書の準備をします。準備ができ次第、当役場より作成手数料のご連絡をします。

 

6.作成当日、委任者と受任者揃って当役場へおいでください(出張の場合は公証人が出向きます)。

委任者・受任者とも、実印又は認印を忘れずにご用意ください。

  

7.委任者・受任者と一緒に、公証人があらかじめ用意しておいた任意後見契約公正証書の内容を確認し、間違いなければ、列席者各自、署名・捺印していただきます。原本(署名したもの)は、当役場にて厳重に保管いたします。

個人情報保護についてはこちらをご覧ください。

 

8.公正証書作成手数料をお支払いいただきます。手数料は、公証人手数料令に基づいて算定します。詳しくは任意後見契約手数料をご覧ください。

 

9.3通作成した公正証書の謄本のうち、2通をお渡しします。各自大切に保管してください。

 

10.謄本の残りの1通は、登記のために使います。

公証人役場から東京法務局民事行政部後見登録課に郵送し、任意後見契約の内容が登記されます。

 

→ 以上で契約締結の手続は完了です。

 

しかし、この時点では、まだ任意後見契約は発効していません。

この後に本人の判断力が低下し、任意後見契約の効力を発生させたい場合は、家庭裁判所へ「任意後見監督人の選任の申立て」を行ってください。

任意後見監督人が選任されたときから任意後見が開始し、任意後見人(受任者)は、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。

 

裁判所HP / 任意後見監督人選任に関するページへ

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