そのほかの契約

そのほかの契約について

お金の貸し借りを内容とする金銭消費貸借契約を結んで、もし相手が約束を守らずお金を返してくれなかった場合、相手の財産に強制執行をかけて競売し、それにより得たお金を弁済に充てるのが原則です。そのためには、裁判にかけて判決をもらい、これが確定しなければ強制執行の手続きに移れません。もしかすると裁判は最高裁まで持ち込まれるかもしれず、時間とお金がどれだけかかるかわかりません。

 

しかし、この金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと、借主が約束を守らなければ、裁判手続きによらずに直ちに強制執行をすることができます。

 

このように金銭貸借について公証人が作成した公正証書は、確定判決と同じ強制執行可能な証書(執行証書)となり、かつ、容易に作成することができるため、古くから利用されているのです。

金銭消費貸借契約(作成中)
不動産賃貸借契約(作成中)
契約の公正証書作成手順