遺言公正証書

 遺言とは?

遺言とは、一口でいえば、個人の生前の意思をその死後に実現させるための制度で、満15才以上の者であれば、誰でも自由に遺言をすることができます。遺言は、家族の事情、家業の実態などに合わせて、相続人に対して遺産を合理的に配分したり、あるいは、相続人以外の個人、法人、公共団体等に対し遺産を与えたり寄付したりすることができるなど、多様な機能を持っています。

 

法律上の遺言は

 ①遺産の処分に関係するもの

 ②婚外子の認知

 ③相続人の廃除あるいはその取消し

 ④未成年者の後見人の指定

そのほか、人の身分に関係するものなど、法律に決められた事項についての意思表示でなくてはなりません。

また、遺言は遺言をする本人がしなければならないものですから、他人を介して遺言をしたり、代理人に頼んで遺言をしてもらうことはできません。

 

公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の自由意思に基づく本当の気持ちをお聞きした上で、法律的に間違いがないように公正証書に記載しますので、あとで問題が起こるようなことはありません。

遺言公正証書の原本は、公証人役場で責任をもって半永久的に保管(別に原本を写した正本と謄本を遺言者に交付)しますので、遺言書が紛失したり、隠されたり、改ざんされたりする心配は全くありません。また、後になって、誰かが遺言のあることを争ったり、遺言の内容を争ったりすることが困難になります。

 

公証人は、法律の専門家で、法務大臣から任命された公の機関であり、法律によって守秘義務がありますから、遺言の内容は勿論のこと、誰が相談に来たとか、誰が遺言に来たとか、他に洩らすようなことは一切ありません。

したがって、公正証書遺言は、最も安全で確実な遺言の方式であるといえます。

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